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片柳研究所 東京工科大学

片柳研究所について

公的研究費の不正防止への取り組み

 大学における科学研究は、国民の信頼とそれに基づいた国民からの負託によって支えられています。とりわけ、公的研究費の不正使用は、その信頼と負託を大きく損なうものであり、それを起こした研究者が所属する機関ばかりではなく、我が国の科学技術振興体制を根底から揺るがすことになります。

 このことを踏まえ、東京工科大学は、公的性格を有する学術研究の信頼性と公正性を担保し、大学の学術研究業務に対する国民の信頼を確保するため以下の体制を整えています。

1.コンプライアンス管理運営の体制

 最高管理責任者、統括管理責任者およびコンプライアンス推進責任者の相互協力体制により、不正行為防止の取り組みを推進しております。

最高管理責任者 学長 統括管理責任者 事務局長 コンプライアンス推進責任者 研究協力部長 研究倫理教育責任者 各学部長、学環長 研究科長、研究所長 コンプライアンス推進副責任者 研究協力課長、業務課長

責任体系

最高管理責任者

  • 本学全体を統括し研究費の運営・管理及び研究者等の研究活動について最終的な責任を負う最高管理責任者を置き、学長をこれに充てる。
  • 統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者及び研究倫理教育責任者が研究費の運営・管理及び研究者等の研究活動に関する必要な措置を適切に実施できるように配慮しなければならない。
  • 基本方針や具体的な不正防止対策の策定に当たり、重要事項を審議する役員会・理事会等で審議を主導するとともに、その実施方法や効果等について役員等と議論をふかめなければならない。
  • 自ら、様々な啓発活動を定期的に行い、構成員の意識の向上と浸透を図らなければならない。

統括管理責任者

最高管理責任者を補佐し、研究費の運営・管理について本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者を置き、大学事務局長をこれに充てる。

コンプライアンス推進責任者

研究費の運営・管理に関する事務について実質的な責任と権限を持つ者を置き、研究協力部長をこれに充てる。

コンプライアンス推進副責任者

コンプライアンス推進責任者を補佐する者として、コンプライアンス推進副責任者を置き、大学事務局業務課長及び大学事務局研究協力課長をもってこれに充てる。

2.不正防止に関わる規程

 本学では、公的研究費の不正防止に関して、基本方針および行動規範を明確に定めております。具体的な、不正防止事項については、「東京工科大学における研究費の不正使用及び研究活動に係わる不正行為の防止に関する規程」により定めるとともに、必要な内規等により運用しております。

行動規範 基本方針 研究費の不正使用及び研究活動に係わる不正行為の防止に関する規程 研究活動不正防止委員会 内部監査マニュアル 研究不正防止計画 懲罰委員会規程 科学研究費使用マニュアル 特殊な役務の検収ルール

3.研究者等の不正行為に関する通報窓口の仕組み

 東京工科大学は、研究者等が関係した不正使用又は不正行為に関する学内外からの通報・告発を受理するための窓口を設置しています。

通報者 保護体制の強化 研究協力課 コンプライアンス推進責任者 研究協力部長 統括管理責任者 事務局長 最高管理責任者 学長 不正防止委員会

通報・告発の受付方法

〇窓口

研究協力課(片柳研究所1階)

〇受付時間

平日 10時~17時

〇告発・通報の方法

書面、FAX、電子メール、電話、面談

〇通報・告発内容

顕名により、研究活動上の不正行為を行ったとする研究者又は研究グループ等の氏名又は名称、研究活動上の不正行為の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由が示されていること。

〇相談

研究活動上の不正行為の疑いがあると思料する者で、告発の是非や手続について疑問がある者は、告発・通報窓口に対して相談をすることができる。方法は、書面、FAX、電子メール、電話、面談による。

〇郵送先、電子メールアドレス、電話、FAX

窓口研究協力課
郵送先の宛名通報・告発担当
電子メールアドレスtsuho@stf.teu.ac.jp
電話042-637-1163
FAX042-637-1127
郵送先の住所〒192-0982 東京都八王子市片倉町1404-1

〇告発者の保護について

学長は、通報・告発窓口への告発者又は調査に協力した関係者に対し、単に告発又は調査協力したことを理由として、懲戒処分その他いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。ただし、悪意にもとづく告発であることが確定した場合は、この限りでない。


(保 護)
第30条 学長は、通報・告発窓口への告発者又は調査に協力した関係者に対し、単に告発又は調査協力したことを理由として、懲戒処分その他いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。ただし、悪意にもとづく告発であることが確定した場合は、この限りでない。

  1. 2.学長は、被告発者に対し、単に告発されたことを理由として、この規程に定める調査に必要な命令を除き、懲戒処分その他いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。
  2. 3.教職員等は、単に告発もしくは調査に協力し、又は単に告発されたことを理由として、不利益な取扱いや嫌がらせをしてはならない。

(守秘義務)
第40条 この規程に定める業務に携わる全ての教職員及び調査委員会に参加する学外の有識者は、業務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。また、教職員又は外部の有識者が調査委員会の構成員でなくなった後も同様とする。

  1. 2.最高管理責任者は、告発者、被告発者、告発内容、調査内容及び調査経過について、調査結果の公表に至るまで、告発者及び被告発者の意に反して外部に漏洩しないよう、これらの秘密の保持を徹底しなければならない。
  2. 3.最高管理責任者は、当該告発に係る事案が外部に漏洩した場合は、告発者及び被告発者の了解を得て、調査中にかかわらず、調査事案について公に説明することができる。ただし、告発者又は被告発者の責に帰すべき事由により漏洩したときは、当該者の了解は不要とする。
  3. 4.最高管理責任者又はその他の関係者は、告発者、被告発者、調査協力者又は関係者に連絡又は通知をするときは、告発者、被告発者、調査協力者及び関係者等の人権、名誉及びプライバシー等を侵害することのないように配慮しなければならない。

4.取引業者の皆様へ

 昨今、大学等研究機関における研究費の不正使用事案が後を絶たないことを受けて、文部科学省において、取引業者の不正な取引への関与を防止するための規則が厳しく定められております。本学の研究者・教職員等からの不正取引の要請に対しては、毅然とした態度でご対応いただくとともに、通報窓口へのご連絡をお願いいたします。

 万が一不正使用に関与した場合は、学校法人片柳学園調達規程に基づき、取引停止等の措置を講じる場合があります。

 なお、本学と取引の多い一部業者様には、誓約書のご提出をお願いしております。

 ご理解・ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

研究者教職員 取引業者 通報窓口 取引停止